2項道路って知ってますか?

家を建てるためには道路に面している必要があるんですが、定義として4m以上の幅がある道を道路と呼ぶそうです。4m以下の幅の道は「みなし道路」と呼ぶそうで、敷地が「みなし道路」に接しているとセットバックと言って敷地を削らないといけないそうです。

例えば道幅が3mの場合、道路になるためには1m不足しています。道の両側に敷地がある場合、両方の敷地が50cmずつセットバックすることになります。片側が川の場合は1mセットバックしないといけません。

というのが基本なんですが、両方の敷地が同時に家を建て替えるわけではないので、ややこしいんです。セットバックは同一敷地につき一回が原則です。じゃないと建て替え頻度が高い敷地が損をすることになるので当然ですね。なので、目の前の道が3mで既に向かいがセットバックしていた場合には、こちらは1m下がらないといけないということです。元々は2mの道幅だったということですね。

向かいの敷地がセットバックしたのかを調べる方法は市役所に行くことです。建築許可と完了の書類が保管してあって確認することができます。

さて、僕の場合ですが2項道路に該当する道の向かいは既にセットバックしていました。ところが僕は祖父が家を建てた時の建築許可の写しを手元に持っていて、そこにはセットバックと書かれていました。もちろん市役所の印鑑も押してあります。

もし両方の敷地がセットバックしているなら既に4mになっていないといけません。が、なってません。どうゆうことでしょう??

同じ書類が市役所にも保管されているはずですが、かなり古い時代でもあり、平成の大合併のゴタゴタもあり、そして登記を義務化する法案も祖父の家ができたあとのことであり、まぁ残ってませんでした。

なので僕は思いました。ウチは既にセットバックしていたが、役場に書類が残っていなかったので向かいが建て替える時に足りない道幅の半分を下がったけれど、本当は全部分下がらないといけなかったんじゃないかと。つまりウチはセットバックせずに家を建てれるんじゃないですか?と。

結論から言うとウチが足りない道幅分下がることになりました。敗北です。

焦点は祖父が本当にセットバックをしていたのかでした。というのも建築許可申請は出していたものの完了後の現地検査ができていなかったからです。つまり申請通りに建てたことが証明できなかったんです。まぁ古い時代では多いんですが。

それで現地を調査することになりました。すると敷地のすぐ横を用水路が流れていたことがわかりました。現在は上を覆って道になっているのですが、その水路から祖父の家が下がって建築されていればセットバックしたことになります。

バッチリ真横に建ってました。まぁ途中から薄々負けるだろうとは思ってましたが、自分から取り下げるのも釈なので調査してもらいましたけど、負けました。

負けたんですが、清々しい気持ちでした。法の元の平等と秩序は整然としていて気持ちが良いものです。勉強になったし楽しかったです。

2項道路、理論的には良いけど時間軸が考慮されてないためにトラブルも多いし、なかなか理想が実現しない。なかなか味わい深い法律でした。